危険品の輸送について
ネコ先輩ネコ先輩

危険品の輸送について!

危険品の輸送について動画で解説

カモメ先輩カモメ先輩

6分6秒の動画解説やで!

今回は危険品の輸送について解説をしていきたいと思います。

「危険品の輸送」と聞くと、 危険品ってどうやって運ぶの?と思われる方もいると思います。
また危険品にはいろんな種類があって、身近な製品に使われているのも、実は危険品だったりします。

今回は具体的に国際輸送で危険品として扱われる物はどのようなものか、またどのように輸送手配をするのかを見ていきましょう。

危険品とは

私たちの身の回りには 国際輸送上では、危険品と呼ばれるものが溢れています。

車のエンジン、バッテリー、エンジンオイル、香料、ドライアイス、圧力タンク、ノートパソコンに含まれるリチウムイオン電池、スプレー缶、塗料、など

自分は危険品ではないと思っていたとしても、実際は危険品だという場合は結構あります

もし危険品を通常貨物として輸送してしまうと、航空機や船の運航に影響を与えたり、トラブルがなくても罰金が科せられることもあります

あなたが輸送しようという貨物がもしかしたら危険品かも?と思った場合は、フォワーダーに事前確認をしてみましょう。

危険品の国際ルール

危険品の国際輸送には国際的に決められた規則があります。その際に国連で「危険品輸送にする勧告」(通称オレンジブック)で定められたルールにのっとって輸送をします。

危険品にはすべて国連番号という番号が付けられており、それらを危険度別に1から9までのクラスに分類しています。

その9つのクラスを紹介します。

クラス 1. 火薬類:
クラス 2. 高圧ガス:
クラス 3. 引火性液体類:
クラス 4. 可燃性物質類:
クラス 5. 酸化性物質:
クラス 6. 毒物類:
クラス 7. 放射性物質類:
クラス 8. 腐食性物質:
クラス 9. その他の有害性物質:

具体的な製品でいうと、これらのようなものがあって、国際輸送においては危険品とされています。

危険品は、船会社、航空会社でそれぞれ載せられるものが決まっており、載せられるものでも量が決まっています

そして、それぞれの会社によって規定が違うのです。そのため事前に船積みできるかどうか確認しなければなりません。

ある船会社は運べないと拒否された危険品が、別の船会社では輸送可能と判断される事は結構あります。

一般的に航空会社は船会社よりも厳しい規定を適用しています。
危険品かどうかはUN番号で問い合わせすれば、積載できるかどうかを教えてもらえます。

このように UN番号は品物を特定できる番号、そしてクラスは危険物の特性を示しているものと覚えておけばいいでしょう。

UN番号の確認の仕方

では、そのUN番号や危険品クラスはどうやって知ることができるのでしょうか。

これはSDSという書類にのっています。SDSは安全データーシートというもので、化学物質が含まれる製品に発行されるものです

以前はMSDSという名称でしたので、現在ではSDSもMSDSも両方使われています。SDSは化学品のメーカーや製造者が発行し、使用者に渡されるものです。国際物流では必ず必要になる書類です。

SDSに記載されていることは、製品の取扱方法から、もし漏れたときの対処方法や有害性の情報などがあります

全部で16項目に分かれており、国際輸送で確認しなければいけない箇所は

9項の物理的および化学的性質
10項の安定性および反応性
14項の輸送上の注意の欄です。

9項の危険品情報では貨物の引火点や発火点などが書いてあり、10項では危険な化学反応や、避けるべき条件などが書いてあります。

化学品には発火点が低いものもあり、常温で火が出る本当に危険なものもありますので航空貨物でも海上貨物でも絶対に必要な情報です

そして14項の輸送上の注意の欄に、先ほど出てきた積載できるか確認するためのUN番号と9つのクラスなどが書かれています。

容器等級という必要な梱包容器レベルも記載されています。実務では航空輸送の時に容器等級も注意してみている感じです。

その他、日本の消防法などの分類と国際規制についても書かれています。

危険品の通関

危険品は通関でも注意をしなければいけません。
輸入では危険品はフリータイムがとても短いため、通関を急ぐ必要があります

もし通関にトラブルがあり許可が遅れてしまうとスケジュールが大幅に遅れるだけでなく、デマレージ金額も上がってしまうことがあります。

早めに準備をしてSDSの内容をきちんと確認し、通関準備には時間をかけましょう。

危険品の国内輸送と保管

危険品の国内輸送時や保管時に気をつけることもあります。

国際輸送するからといってオレンジブックに定められた「国際規定だけ」を気にしてはいけないと言うことです。

例えば日本の国内に貨物がある場合は、日本の毒劇物取扱法、消防法、高圧ガス保安法など色んな国内関連法があり、その規定に準じた取扱をしなければなりません

また保管については、危険物を取り扱うことができる危険物専用の倉庫に保管しなければいけません。

危険物明細書の事前提出

その他、危険品の取り扱いでは、船会社、ヤード、港湾、通関業者すべてにSDSを送付し、危険物明細書(通称赤紙)などを事前に提出し、貨物を安全に取り扱うための指示を出す必要があります。

更に貨物へ貼るラベル、ケースマーク、包装容器の種類など細かい規定がいろいろあります。
また、その輸出入地それぞれの国の危険品の規制があります

そのため、現地にも英語版のSDSを送り「事前」に連絡しておく方が、後々のトラブルになるのを防げることが出来ます。

まとめ

危険物を安全に輸送するためには、いろいろな規定がある事をご理解頂けましたでしょうか?
なかなか普段から危険品を扱っていないと、危険品を輸送するのは大変です。

危険品を輸出入するためには、危険品への知識をもったフォワーダーに依頼し、専門の業者と協力して取り扱うことをおすすめします。

・TwitterでDMを送る
https://twitter.com/iino_saan

・LinkedInでメッセージを送る
https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/

飯野飯野

お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。