聞いて学ぶインコタームズのDDPとDDU!
Incoterms DDP and DDU are the so-called door-to-door arrangements of trade terms. In the transaction of the trade, there are many ways to arrange your trade terms. We need to clarify who will arrange the logistics and take the costs and risks on the export and import sides.
英文と英語音声でも内容をチェックしてみよう!
インコタームズのDDPとDDUは、いわゆるドアtoドアで手配する貿易条件です。
お客様の貿易条件の取り決めは色々あります。輸出側と輸入側でどちらが物流の手配、費用負担・危険負担をするのか。全てのお客さまが貿易に詳しい訳ではありません。
タイのフォワーダーである筆者は基本的に自分たちでコントロール出来る物流を好みますのでDDP,DDUも頻繁に手配しています。
今回は一般的な決まりを説明するね!
インコタームズ2020で色々変わったから別の記事で解説したで。
今回はインコタームズ2020のDグループのDAP/DPU/DDPについて解説をしていきたいと思います。 インコタームズの2000/2010/2020と時代を経て、取引をより分かりやすく明確にする為の規則の変更がありました …
【関連動画】インコタームズ2020のDAP/DPU/DDPについて解説
最新の情報です。
DDPとは
DDPはDelivered Duty Paidの略称で貿易条件の種類であるインコタームズの一つです。
運賃と保険料を輸出者が負担する取引条件のことを指し、日本語では仕向地持込関税込渡しとも言います。
インコタームズの中で、Dグループと呼ばれる条件グループに含まれます。
DDPの特徴
DDPは現在11種類あるインコタームズの中で最も輸出者の負担が大きく、輸入者の負担が小さい取引条件です。
このDグループの条件(DDP/DAP/DPU(DAT))においてのみ輸入通関を輸出者が行います。また、輸入国における輸送費用まで輸出者が負担するのもこの条件だけです。
とはいえ実際は輸出側のフォワーダーと輸入側のフォワーダーが連携を取って、輸入側のフォワーダーが実務をするんやけどな。
つまり輸出者は、契約時に定められた指定仕向地に貨物が到着するまでの費用と責任を負担することになります。
そのためDDP条件での取引では、自国だけではなく輸出地におけるフォワーダーや運送業者との取引経験など貿易の豊富な経験が輸出者には求められます。
相手国の輸送もコントロールする訳だから取引のあるフォワーダーに経験がないと出来ないんだ。
一方、輸入者側から言えば、DDP条件では基本的に指定仕向地に貨物が到着するのを待っていればよく、貿易経験が浅い場合でも最もリスクの少ない取引条件だと言えます。
ただし、通関などに必要な書類を輸出者から求められた場合はそれに協力する必要があります。
DDPにおける貨物の引渡し場所、費用負担・危険負担の分岐点
DDP条件では、契約時に定められた輸入国側のある地点が貨物の引き渡し場所及び費用と責任の移転場所となります。この場所は指定仕向地と呼ばれ、指定仕向地に到着するまでは輸出者が費用(税金を含む、全ての輸送費用)や責任を負担することになります。
この費用負担での税金(関税・輸入消費税)ってのが特徴ね!
また危険負担には輸送中の商品ダメージなども含まれそうした損害が発生した場合の補償も輸出者の負担となります。
貨物を届けるまで全ての負担を輸出者がするんや。
DDUとは
Duty Unpaidの略称で日本語では仕向地持込関税抜き渡しとも呼ばれます。先ほど説明したDDP条件との違いは、輸入地における関税の支払いです。
DDP条件では輸入地における関税も輸出者が支払いますがDDU条件では輸入者が支払いの義務を負います。
DDPは税金あり!DDUは税金なし!この違いだけだよ。
インコタームズ2010での改正について
・DDU条件は廃止され、代わりにDAP条件が設けられた
DDU条件は最新版であるインコタームズ2010では廃止され、同じDグループの取引条件であるDES、DAFと共に、新たに設けられたDAP条件へと移行することが推奨されています。
通称、DAP(ダップ)やな。
これには特にコンテナ輸送の場合、輸入地におけるターミナル使用料の負担義務がどちらにあるのかが不明確な為に荷下ろし義務を輸入者負担とするDAP条件でそれを解決するという目的があります。
基本的にお客さんのところまで運んで、輸送業者が荷下ろしをする事はないんだけどね。
DDU条件はDAP条件への移行が推奨されているものの未だに実務では使われる条件です。
実務では殆どDDUって呼んでるしなあ。でも正しくはDAP。
また、DDU条件のようなインコタームズ2000の取引条件も使用が禁じられているわけではないので状況によってはDDU条件での取引となることもあるでしょう。
その場合、書類に”As per Incoterms 2000”などと記載するのが望ましいとされています。
DAP条件とは
DAP条件は、インコタームズ2010で新たに設けられた取引条件です。Deliver At Placeの略称で、日本語では仕向地持込渡とも呼ばれます。
DAPは輸入港または輸入国におけるターミナル(埠頭、港湾地区の倉庫、コンテナヤード、鉄道の駅など)において、輸入通関前に、輸送手段(船や飛行機、トラックなど)の上で荷降ろしの準備ができた状態で貨物を輸入者に引き渡します。
積み下ろすのは輸入者(買い手)だね。
引き渡しの時点で、危険・費用負担も輸入者へ移転します。つまり、荷降ろしにおける危険・費用は輸入者が負担することになります。
まとめ
今回はDDP条件とDDU条件について詳しく見てきました。DDP条件はインコタームズの諸条件の中でも最も輸出者の負担が大きく、輸入者の負担が小さい取引条件です。
輸出者の負担が最も小さいのはEXW条件でしたが、DDP条件はそれと真逆の取引条件だと言えるでしょう。
輸出者としてDDP条件を用いる際は現地での荷降ろしや通関業務などに問題がなく指定仕向地まで確実に貨物を送ることができることを十分に確認する必要があります。
そのためには現地のフォワーダーなど関連業者との連携が不可欠です。
フォワーダーを通しても輸入国で許認可取得や通関許可を取得するのが難しい場合はDDPを避けてDAPなど通関業務の無い取引条件を選択することが望ましいでしょう。
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