海上輸送におけるアメリカ24時間ルールについて
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海上輸送におけるアメリカ24時間ルールについて!

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どうもこんにちは、飯野です。今回は海上輸送における「北米の24時間ルール」について解説をしていきたいと思います。

今回の内容に関連する「海上輸送のマニフェスト」を解説する動画を概要欄にリンクを貼っておきます。

あせて見て頂けると理解がより深まると思います。

海上輸送におけるマニフェストとは?

「24時間ルール」とは

まず、「24時間ルール」とは、一体なんのことでしょう。

これは、税関へのマニフェストを提出する期限のことです。マニフェストは、陸、海、空ともに税関へ提出するよう義務付けられています。

マニフェストについて

簡単に、海上輸送におけるマニフェストについて触れておきましょう。

マニフェストは船に積まれた貨物の情報が記載された明細書のことです。揚地側の税関にどんな貨物が運ばれてくるのか事前に知らせるという役割があります。

税関は、国民生活の安全・安心を守る為、水際での取締りを行うことで、その名の通り「関所」としての役割を担っています。

その税関がテロ行為に使用される疑いのある貨物を事前に特定し、それらの貨物が輸入されないよう、マニフェストの情報を確認しています。

尚、マニフェストの内容はBLの内容が基となります。

「24時間ルール」導入背景

それではまず、24時間ルールが導入された背景について説明しましょう。世界で最初に24時間ルールを導入・実施したのはアメリカです。

導入・実施となった背景には2001年9月に起きたアメリカ同時多発テロが切っ掛けでした。

テロ以降、アメリカではテロを未然に防ぐために海上貨物に関するセキュリティ規則を強化。

アメリカ税関国境警備局CBP(U.S. Customs and Boarder Protection)より、テロ対策の一環としてセキュリティ規則の一つに「24時間ルール」が導入されました。

「24時間ルール」について

次に、海上輸送におけるアメリカ24時間ルールについてご説明していきましょう。

既にお伝えした通り、「24時間ルール」とはマニフェストの提出期限のことで、外国の港で貨物が本船に積まれる24時間前までに船会社からマニフェストをCBPへ送信しなければならないというルールです。

House BLがある場合、House BLを作成したNVOCCまたはForwarderがマニフェストを作成・送信することがあります。

マニフェストの送信元

CBPへのマニフェストの送信元についてですが、貨物を載せた本船が揚港へ直行する船か、または輸送途中で別の本船に積み替えられた場合では、マニフェストの送信元が変わります。

アメリカ24時間ルールの場合、積地から貨物を載せた船がアメリカへ直行する船であれば、積地側の船社、NVOCCまたはForwarderが直接CBPへマニフェストを送信します。

一方、貨物がアメリカに到着する前に、他国の港で別の本船に積み替えられた場合、本船がアメリカの港に入港する前に最後に寄港した国の船会社代理店がマニフェストをCBPへ送信します。

尚、CBPへの申告対象には、アメリカで荷卸しされる貨物のほかに、アメリカの港を経由して他国に輸入される貨物も含まれます。

AMS送信

CBPへマニフェストを送信する際、船会社はAMS (Automated Manifest System)というシステムを使用します。

そのため、マニフェストを送ることを「AMS送信」と言うこともあります。

「10+2ルール」

尚、CBPでは、テロ行為に使用せれる疑いのある貨物の選別の制度を高めるために、輸入者に10項目、船会社に2項目の貨物の情報を提出するよう義務付けています。

これをISF (Importer Security Filing)「10+2ルール」といいます。

B/L No.報告

また、輸入者はISFの情報に加えて、CBPから提出必須情報としてBL Noの報告も求められます。

CBPはマニフェストによる貨物の情報と、輸入者からのISFによる貨物の情報をBL Noで結びつけ照合し、識別します。

「24時間ルール」の注意点

次に24時間前ルールにおける注意点をご説明します。

まずCUT日は必ず確認しましょう。CUT日とは、コンテナ貨物をコンテナ・ヤードに搬入する、またBLの基となるD/RまたはACLを船社に提出する、両者の期限のことです。

上記で述べた通り、輸出の場合、貨物を積んだ本船がアメリカへ直行する場合、積地の船社から直接CBPへマニフェストを送らなければなりません。

そのため、船社は通常のCUT日より2日から3日程早く設定しています。これは、CBPへマニフェストを確実にコンテナ貨物が本船に積まれる24時間前までに送信するためです。

船社は膨大なD/RやACLの情報を扱わなければなりません。そのため、もし不正確な情報をCBPへ提出した場合、CBPから罰金が科せられる場合があります。

早めにCUT日を設定することで、D/RやACLに不備あった場合に、荷主と確認を取る時間を設けることができます。

貨物が滞りなく積載されるためにもCUT日までにD/RやACLを船社へ提出できるよう、本船が決まったら随時CUT日を確認しておきましょう。

B/L No.を輸入者へ連絡

他にはMaster BL No & House BL Noが発番されたら、速やかに輸入者へ連絡をしましょう。

前述でもお伝えした通り、輸入者はISF情報をCBPへ報告する際に、BL Noを適切なタイミングでCBPへ報告しなければなりません。

House BLがある場合は、Master BL Noと共にHouse BL Noも提出する必要があります。

もし、ISFの情報に不備があったり、不適切なタイミングでCBPへ送信された場合、1件につきUSD5,000のペナルティーが課せられます。

輸入者側で不要な追加費用が発生しないためにも、荷主は両者のBL Noを入手次第、速やかに輸入者へ連絡をするようにしましょう。

まとめ

それでは、本日の内容をまとめます。

海上輸送におけるアメリカ24時間ルールは、テロ対策の一環として導入されました。

また、テロ行為に使用せれる疑いのある貨物の選別の制度を高めるために、輸出者側からの貨物の情報と輸入者側からの情報を照合し識別するISFも導入されました。

アメリカではテロ以降、輸入または経由される貨物のセキュリティが非常に厳しくなり、貨物を輸出・輸入する際の手配に細心の注意を払う必要があります。

また、近年、アメリカ24時間ルールを皮切りに、カナダ、欧州、中国、イスラエル、エジプト、日本などでもテロ対策として、その国独自の24時間ルールを導入しています。

ですので、ご自身の担当する国の24時間ルールの有無を事前に確認しておくことをお勧めします。

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どうも、ありがとうございました!


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飯野飯野

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