HSコードとは?輸出入の手続きに必須の「世界共通ルール」を解説!関税率にも影響するので理解をしましょう。

貿易の世界では「HSコード」という用語が使用されることが多々あります。HSコードは輸出入をする製品をコードで表し、世界中の国が貿易の取引をスムーズに行うための役割を果たしています。

今回はHSコードの概要と決め方、実務上どのような場面で使用するのかを順に解説していきます。

HSコードを動画で解説

HSコードを決める目的

貿易で輸出入の対象となる製品は、生鮮食品から工業製品まで多岐に渡ります。工業製品は製品ごとの型式もあり、全ての輸出入品の種類は数えきれないほどになるでしょう。

輸出入の手続きで、インボイスや梱包明細の品名を確認しただけでは、その製品がどのようなものなのか判断ができないことがあります。

そこで輸出入の申告をするときにHSコードを用いて、瞬時に対象製品が何かを特定することができます。HSコードの利用は輸出入手続きをスムーズにする趣旨がありますが、具体的には次のことに役立っています。

HSコードの活用目的

・該当製品の正しい関税率を参照、適用できる。
・輸出入した製品のデータを取りまとめ、統計を取る。

カモメ先輩カモメ先輩

実は貿易統計にも使われてんねん。

車のホイールのHSコード

例えば、乗用車ホイールは6桁で「8708.70」というように分類されます。

HSコードでどのように製品を分類するか明確に決められているので、「8708.70」というコードの情報があれば、税関はどのような製品を輸出入するのかすぐに認識することができるのです

参照元:経済産業省ホームページ

HSコードを規定する法令

HSコードはどのような枠組み、基準の中で取り決めされているのでしょうか。

世界共通のコード

HSコードは、世界税関機構(WCO)が制定している「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」=「HS条約」で規定されています。

ネコ先輩ネコ先輩

「Harmonized Commodity Description and Coding System」って言うんだ!

この条約は現在世界で150か国以上が加盟しているため、世界共通ルールであると言えるでしょう。

HSコードは約5年ごとに製品の分類方法の見直しがされ改定が加えられています。より詳細に製品を分類したり品目が新たに追加されることがあります。

HSコードは税関が公表している、輸出統計品目表で確認することができます。
※税関 – 輸出統計品目表 (2020年版)

世界共通と各国独自のコード

これに基づき、分類した製品の種類ごとの関税率が決定されています。世界共通認識で輸出入時に製品の種類は6桁のコードで表されます

6桁までのHSコードは、日本も含め輸出入通関で共通しています。

ネコ先輩ネコ先輩

この6桁までが世界共通ってのが重要!

6桁以降の数字は条約加盟国が各国の国内法に基づき、対象製品をより細かく分類、特定するために使われることがあります。

そして日本では国内ルールで10桁まで使用されています

HSコードを用いた分類方法

次に、HSコードを用いた具体的な分類方法を紹介します。

HSコードの分類

①類…コードの上2桁
②項…コードの上4桁(類を含む)
③号…コードの上6桁(類・項を含む)

ここまでの6分類(6桁)が世界共通です。では以下に製品がどのように分類されるのかイメージを掴んでみましょう。

HSコード「類」

①の「類」は第1類から97類まであります

まずは製品の大まかなジャンルで分類されます。

第1類:動物(生きているものに限る。)
第2類:肉及び食用のくず肉
第8類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類:穀物
第11類:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第97類:美術品、収集品及びこつとう

上記のような形で97種類に分類されることとなります。

1類あれば上2桁は「01」、第2類であれば「02」、第97類であれば「97」というように番号が振られます。

例えば玄米は6桁のHSコードでは「10.06.20.」と分類されますが、まず第10類:穀物に属している製品ということになります。

ネコ先輩ネコ先輩

じゃあ、「玄米」がどんな感じで分類されているか見てみようか!

HSコード「項」

②の「項」で、類で分類されたものをさらに細かく分類します。

穀物はこのように分けられています。

10.01:小麦及びメスリン
10.02:ライ麦
10.03:大麦及び裸麦
10.06:米

この10.01のようなコードがHSコードの上4桁です。

HSコード「号」

③の「号」では、項で4桁に分類されたものを製品の原料や材質などで分類をします。

【第10類(穀物)の分類】
項 10.04 オート
10.05 とうもろこし
10.06 米
10.07 グレーンソルガム

【項10.06(米)の分類】
項 10.06 米
号 1006.10 -もみ
1006.20 -玄米
1006.30 -精米
1006.40 -砕米

玄米のHSコードは10桁であれば「10.06.20.090.4」と表されますが、7桁目から10桁目は日本の国内法で項以降を細かく分類したものとなっています。

日本では「輸出入品目の統計データを詳細に取ること」、「税関手続きのシステムであるNACCSで使用すること」を目的に7桁目以降を使い、製品を分類しています

HSコードが必要となるケース

HSコードがどのようなものかはご理解できたかと思います。ではこれらは具体的にどういうシチュエーションで活用されるのでしょうか。

一つずつ見ていきましょう。

輸入通関

HSコードは輸出入申告時に輸出国、輸入国でそれぞれ適用されます。

HSコードの6桁の分類は世界共通ですが、製品分類の解釈の仕方で輸出国と輸入国で相違が発生してしまうケースがあります

それが関税率が違うHSコードであれば、輸入時に輸入製品の正しい関税率が適用されません。

ネコ先輩ネコ先輩

ここは実務でたまにモメるところなんだ。。

通関士によるHSコードの選定

フォワーダーのような輸出入代行業者で通関手続きを行うときは通常、資格を有する通関士が輸出入製品のHSコード選定を行います。

船積書類の品名から実績等も加味し選定をしますが、品名だけでは製品が何か分からない場合は詳細を調べたり、原材料などの化学品であればMSDS(成分安全データシート)で材質まで調べた上でコードの特定が必要となります

輸出手配上、輸出者が書類に記載したHSコードと通関士が選定したHSコードの相違が発生してしまうことがあります

カモメ先輩カモメ先輩

これもたまにあるやつ。。

そのときは輸出者へ確認を行い、製品の詳細説明を求め成分表等も確認した上で判断を行うことになります。税関へHSコードの問い合わせをすることができるので、選定に迷ったときは税関へ問い合わせをするのが確実です。

HSコードの情報が品名と併せて税関に申告され、許可が下りれば輸出入許可書に品目番号として記載されます。

輸出入申告の流れ

流れをまとめると以下のようになります。

①(輸出者:製品のHSコード選定)、インボイス等作成
② 通関士:通関依頼作成、製品のHSコードの選定
③ 税関へ申告
④ 輸出入許可

通関士の仕事についてはこちらの記事に詳しくご説明しましたのでご覧ください。

HSコードに関する各国の取り決め

輸出者から発行されたインボイス等の書類を扱っていると、品名と併せてHSコードが記載されているのを見かけることがあると思います。

それは製品を輸入する国の輸入申告手続きで、事前にHSコードの情報送信が必須となっているために記載をしている場合が多いです

向け地ごとの輸入ルールで、HSコードの情報について取り決めがされています。

24時間ルール

EU地域やアメリカで輸入通関を行うときには、24時間ルールが定められており、船積みの24時間前までに、現地の税関へHSコードを含めた輸入品詳細の情報送信が必要となります。

輸入手続きをスムーズに行うため、インボイス等にHSコードを事前に記載をしていることが多くなります。

ネコ先輩ネコ先輩

テロ対策で始められた経緯があるんだよ。

各国への事前連絡

現地のフォワーダーからも、事前に製品のHSコードの情報提示を求められるでしょう。

最近は、フィリピン、ベトナム、インド、インドネシアなどアジアの国々でHSコードに関する通達が公に出されることが増えました。

これらの国々では、現地の税関へHSコードの情報を事前に送信するとともに、BL上に品名と併せて記載が必須となっています。

カモメ先輩カモメ先輩

実務ではB/LにHSコードはよく見かけるしな。

BLに正しいコードを記載するために、BL作成をするフォワーダーは輸出者に、インボイス等の船積書類にもHSコードを記載してもらうのが良いでしょう。

そのとき、輸出者と輸入者側で摺り合わせを行った上で書類に明記することで、輸入国側のHSコードの解釈と相違ないようにします。

原産地証明書

EPA(経済連携協定)を結んでいる国へ製品を輸出する場合、原産地証明書で製品の原産国を提示することによって関税の優遇を受けることができます。

原産地証明書を取得して輸出する場合、正しいHSコードが適用されていなければ、誤った関税率で計算され関税の優遇が受けられなくなることが考えられます。

ネコ・カモメネコ・カモメ

絶対に間違ったらあかんやつ。。

特定原産地証明書は輸出者が日本商工会議所に申告することとなりますが、申請する前に、輸入国で適用されるHSコード6桁の特定、関税率の確認が必要です。

日本商工会議所によると、特定原産地証明書にHSコードの記載は必須項目ではありませんが、相違が発生したときは最終的に輸入国の税関のHSコード選定判断に従うことになります

予想外の関税適用となってしまえば輸出者と輸入者のトラブルの元となります。事前に輸出者側が輸入者に確認を取り、インボイスや原産地証明書に記載をしておくのが一般的です。

ネコ先輩ネコ先輩

これもたまにあるんだよね。。

原産地証明に関する記事はこちらにまとめておりますので併せてご覧ください。

まとめ

HSコードに関するルールは、貿易の世界で必須の知識となっています。

全ての製品の細かい分類方法までは網羅する必要はありませんが、輸出入の手配を行う上で、概要を押さえどのように使われているのか、なぜ使われているのかを把握する必要があります。

今後も、輸入手続き時のHSコード情報送信に関する取り決めを新たに行う国が増えるかもしれません。

安全を守るために輸出入品対象品の規制を強化していくにあたり、HSコードの重要性は高まっていくと言えます。